エンジョイホーム 株式会社沖興建

お知らせInformation

親の土地にマイホームを建てる場合は、贈与税はかかりますか?

通常、他人の土地に家を建てる場合、月額の借地料と権利金を決めて契約を結びます。そうすると借り手には借地権が発生し、貸した方は底地だけを所有するという関係になります。
しかし、親子の場合無償の場合がほとんどです。
その場合は使用貸借といって、その土地にかかる固定資産税、都市計画税相当額の地代分だけ支払う契約にすれば、借地権は発生しませんし、親のほうも地代収入として確定申告する必要もありません。もちろん贈与税もかかりません。ただし、相続が発生した場合には、借地権がない減額なしの評価になりますが軽減措置がありますので事前に税理士にご相談下さい。

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